くらし PICK UP!(1)

■法人・個人事業者の皆さんへ償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく(税務)
事業用として所有している償却資産(構築物・機械・備品など)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象となります。
会社や個人で事業をしている人は、毎年1月1日現在で、市内に所有している償却資産を忘れずに申告してください。
eLTAX(エルタックス)(地方税ポータルシステム)では、インターネットを利用した電子申告ができます。
なお、一般申告方式の免税点未満(課税標準の合計額(課税標準額)が150万円未満)の事業者へは往復はがきを用いた簡易申告制を導入しています。
申告期限:令和8年1月30日(金)
申告方法:昨年まで申告している人は、申告書に1年間の資産の増減を記入してください。新たに申告する人、電算申告を利用する人は、申告対象の償却資産全てを申告してください。

▽業種/償却資産の例
共通:パソコン、フェンス、看板、駐車場舗装など
クリーニング業:洗濯機、乾燥機、脱水機など
加工・修理業:旋盤、プレス機、溶接機、測定機器など
農業:ビニールハウス、選別機、乾燥機など
小売・飲食業:レジスター、陳列棚、家具、冷蔵庫など
医療業:歯科ユニット、医療機器、検査装置など
建設業:建設重機、大型特殊自動車など
宿泊業:庭園、客室備品、厨房機器など
理容・美容業:パーマ機、理容・美容椅子、鏡など
不動産賃貸業:外灯、カーポート、外構工事など

問合せ:税務課
【電話】73-8012

■第2期都市計画マスタープランの原案を公表(建設)
市では、第1期あわら市都市計画マスタープラン策定から20年が経過したことを踏まえ、北陸新幹線県内延伸などの社会情勢や、上位計画である「あわら市総合振興計画」の改定に対応するため、「第2期あわら市都市計画マスタープラン」の策定を進めています。
公表期間内に原案をご覧いただき、ご意見がありましたら、市ホームページまたは建設課窓口に設置している「意見提出書」に記載のうえ、建設課へご提出ください。
公表期間:12月12日(金)~26日(金)
公表方法:市ホームページまたは建設課窓口

問合せ:建設課
【電話】73-8027

■家屋の新築・増築・取り壊しをした皆さんへ(税務)
市では、令和7年1月2日から令和8年1月1日までの家屋(住宅・店舗・車庫・倉庫など)の異動について、調査を行っています。

▽和7年中に家屋を新築・増築した人
家屋調査が済んでいない人は、税務課資産税グループまでご連絡ください。

▽令和7年中に家屋を取り壊した人
登記が有る場合:法務局で建物滅失登記の申請をしてください。滅失登記が完了している場合は、市役所での申請は必要ありません。
登記が無い場合:家屋滅失届を提出してください。二次元コードから、電子申請で手続きを行うか、申請用紙をダウンロードして市へ提出してください。

※年の途中で取り壊した場合でも、賦課期日(1月1日)に家屋を所有している人に、その年度の固定資産税は全額課税されます。所有期間に応じて税金を減額することはできませんのでご了承ください。

問合せ:税務課
【電話】73-8012

■令和8年度競争入札参加資格申請の追加受付(監理)
市が発注する競争入札(見積依頼や随意契約を含む)に参加を希望する場合は「競争入札参加資格審査申請書」または「物品等納入に係る申請書」(50万円未満の小規模取引)を提出し、参加資格者名簿に登録する必要があります。
令和8年度分の追加受け付けを行いますので、受付期間内に所定の書類を提出するか、電子申請で申請してください。
なお、令和7・8年度の申請をすでに済ませている人は、今回の申請は不要です。
受付期間:令和8年1月7日(水)~2月6日(金)平日9時~17時
※電子申請は休日含め24時間申請可
有効期間令和8年4月1日~令和9年3月31日
登録区分:
・建設工事
・測量業務等(測量・調査、設計コンサルタント)
・物品購入等(前記以外の業種)
・50万円未満の小規模取引
※小規模取引の登録は市内の事業所や営業所、個人事業者のみ対象
各種様式および手続き方法は、市ホームページをご覧ください。

問合せ:監理課
【電話】73-8009