くらし 野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

廃棄物を野外などで燃やす「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により禁止されています。構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除き、廃棄物の焼却は認められていません。
違反した場合には、「5年以下の拘禁」または「1,000万円以下の罰金」、またはその両方が科せられる可能性があります。

▽例外として認められる焼却行為
次のような場合は、政令により例外として認められています。
・農業・林業を営むためにやむを得ず行う焼却
・どんど焼きなど、風俗習慣や宗教上の行事に伴う焼却
・国または地方公共団体が施設管理のために行う焼却
・災害(震災・風水害など)の予防、応急対策、復旧に必要な焼却
・日常生活における軽微な焼却(たき火などで、煙や臭いが近隣の迷惑にならない程度の少量)

ただし、これらの例外に該当する場合でも、次の対応が必要です。
・事前に市へ相談書を提出
・消防署への届出・監視員の配置
・すぐに消火できる体制の整備

また、近隣から苦情が寄せられた場合や官公署から指示があった場合には、速やかに焼却を中止してください。
野外焼却は、火災の原因となるだけでなく、煙や悪臭により近隣住民の迷惑となるほか、健康被害につながる恐れもあります。良好な生活環境を守るためにも、廃棄物は適切に処理し、野外焼却(野焼き)は行わないようご協力をお願いします。

問合せ:生活環境課
【電話】73-8017