- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県永平寺町
- 広報紙名 : 広報永平寺 令和8年2月号
申告相談期間:2月12日(木)~3月16日(月)※土・日・祝日除く
本年も所得税・町県民税の申告の時期となりました。申告時の混雑を避けるため、下記のとおり、地区ごとに申告相談日程を設定させていただきましたので、できるだけ指定された日時・会場にお越しくださいますようお願いします。なお、2月24日(火)から2月27日(金)まで、本庁では税理士による受け付けも行いますので、希望される人はお申し出ください。
●申告相談・受付の日程(受付時間9時~12時、13時~16時)
※12時~13時に来庁された人は13時からの受け付けとなります
◇松岡地区
受付会場…本庁3階 大会議室

◇永平寺地区
受付会場…永平寺支所2階 研修室

◇上志比地区
受付会場…上志比支所 会議室

◇全地区対象
受付会場…本庁3階 大会議室

※地区指定の日程では都合が悪い場合、上記の日程で受け付けます(土・日・祝日除く)
※2月24日(火)~27日(金)は税理士による申告相談を受け付けます(白色申告者のみ)
※3月1日(日)は日曜申告受付をしています
●申告に必要なもの
(1)マイナンバーカード(写)、またはマイナンバーの確認できるもの(写)+本人確認書類(写)運転免許証など
※代理で申告する人は、申告する人のマイナンバーカード(写)、または申告する人のマイナンバーの確認できるもの(写)+申告する人の本人確認書類(写)
(2)令和7年中の収入(所得)などがわかる源泉徴収票または明細書など
(3)控除の種類に応じた領収書・明細書または証明書
(4)還付がある人は本人名義の口座番号などがわかるもの
(5)利用者識別番号(税務署から通知を受けている場合)
(6)昨年(令和6年分)の申告書の控え
●役場会場で申告相談できない所得・控除
下記の★に該当する所得・控除は役場会場では受け付けできませんのでご了承ください。
福井税務署(要入場整理券)での相談または電子・郵送での提出をお願いします。
★不動産や株式の譲渡にかかる所得
★株式配当・利子・暗号資産等に係る所得
★初年度の住宅借入金等控除
★雑損控除
★退職金に係る所得
★その他下の表にない所得・控除
●役場会場で申告相談できる内容および必要な書類(不備のないよう書類の準備をお願いします)
◆所得関係
◇事業 ※白色申告者のみ
(営業・農業・不動産など)
・収支内訳書または帳簿
※帳簿や領収書などから集計したものをご持参ください
※領収書のみを持参するのではなく、区分(種苗費、租税公課、肥料費、修繕費など)ごとに事前集計をお願いします
未集計の場合、申告受付をお断りする場合があります
◇給与・公的年金
・勤務先・年金支払者からの源泉徴収票(原本)
◇個人年金
・生命保険会社などからの支払通知書(原本)
◇一時所得
(生命保険の満期(中途)解約金など)
・生命保険会社などからの支払通知書(原本)
・その他一時所得を証明する書類
◆控除関係
◇生命保険・地震保険料控除
・生命保険会社などが発行した控除証明書(原本)
◇社会保険料控除
・国民健康保険税・国民年金保険料・社会保険料(健保組合など)の領収書または支払証明書(原本)
◇医療費控除またはセルフメディケーション税制
・前年(令和7年1月~12月)中に支払った領収書・通知を基に作成した明細書
・加入保険が発行した医療費通知
・生命保険会社から補填された金額がわかる書類(該当時のみ)
・高額療養費・高額介護サービス費がわかる書類(該当時のみ)
◇寄附金控除
(ふるさと納税、日赤・共同募金社会福祉協議会などへの寄附)
・寄附先が発行した領収書(原本)または受領証明書(原本)
※ふるさと納税の場合、確定申告を要しない人については、「申告特例申請書」を寄附先に提出する必要があります。詳しくは、寄附先にお尋ねください
※スムーズな申告受け付けのため、事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書は、事前に集計のうえご持参ください。集計していない場合は、申告受け付けをお断りすることがあります
問合せ:
福井税務署【電話】23-2690
住民税務課【電話】61-3944
