くらし 農地賃借料情報

■田(水稲)の部

※実際の契約にあたっては、貸し手・借り手の両者でよく協議したうえで決定してください
※「-」は、農地法第3条及び農業経営基盤強化促進法に基づき締結(公告)の該当データが無いことを示しています
※「使用貸借権」とは、借主が借用物を無償(0円)で使用収益できる権利です

問合せ:永平寺町農業委員会(農林課内)
【電話】61-3947