くらし 上下水道料金の基本料金の免除について

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている町民や事業者を経済的に支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年2月請求分から12月請求分までの1年間の上下水道料金の基本料金を免除します。
なお、免除を受けるための申請などの手続きは不要です。

■2月請求分の水道料金について
2月請求分の水道料金(12月~1月分)は、積雪により水道メーターの検針ができないため、前回(10月~11月分)の使用水量に0・9をかけて算出した水量をもとに、概算請求させていただきます。
なお、3月に検針を行い、冬期間使用水量(12月~3月分)と概算水量との差をもとに、4月で精算して請求します。精算しきれなかった場合は、4月以降の請求で減額または還付します。
ただし、次の場合は概算ではなく検針のうえ、請求を行うことがあります。
・前回が漏水等で異常水量だった場合
・10月以降から水道を使い始めた場合
・井戸水を使用している場合

問合せ:建設整備課
【電話】0778-47-8003