- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県南越前町
- 広報紙名 : 広報 南えちぜん 令和7年(2025年)2月号 No.242
■申告相談案内
受付期間:2月17日(月)~3月17日(月)
[南越前町役場]期間中の平日のみ
[今庄事務所]期間中の月曜日と木曜日のみ
※2月24日(月・振休)は除く
[河野事務所]期間中の火曜日と金曜日のみ
※受付時間は、3か所とも午前9時~正午、午後1時~午後4時となります。
※相談内容は、住民税(町県民税)申告および確定申告となります。
次の申告は、武生税務署でお願いします。
・青色申告
・亡くなった方の確定申告(準確定申告)
・令和5年分以前の確定申告・土地や建物、株式などの譲渡所得の申告
・1年目の住宅借入金等特別控除の申告
・先物取引などの雑所得の申告
・災害などの雑損控除の申告
※これら以外のものでも、申告内容によっては武生税務署での申告をお願いする場合があります。
[武生税務署](越前市中央1丁目6-12)
2月17日(月)~3月17日(月)
※平日のみ午前9時~午後4時
◆住民税(町県民税)申告の必要な方
○令和7年1月1日現在、南越前町に住所があり、前年中に収入がない方(税金上の扶養となっている方は不要です)
○公的年金等受給者のうち
・公的年金等以外の所得が20万円以下の方
○給与所得者のうち
・給与以外の所得が20万円以下の方
○医療費控除、社会保険料控除、扶養控除、障害者控除などを受けようとする方
○営業や不動産収入などで所得税が課税されない方など
◆所得税の確定申告が必要な方
○公的年金等受給者のうち
・公的年金等以外の所得が20万円以上の方
○給与所得者のうち
・給与以外の所得が20万円以上の方
・扶養や社会保険料控除など年末調整の内容に追加や変更がある方
・給与収入が2,000万円以上の方
○医療費控除、社会保険料控除、扶養控除、障害者控除などを受けようとする方
○営業や不動産収入などで所得税が課税される方など
◆所得税および復興特別所得税の納付期限について
・納付書で納める場合…3月17日(月)
・口座振替で納める場合…4月23日(水)
※納税は便利な口座振替をご利用ください。
◆住民税(町県民税)申告、確定申告をしないと…
・国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減、児童手当の支給、福祉医療費の助成などが受けられなくなります。
・所得(課税)証明書が発行できません。
◎期日間近になると大変混雑しますので、早めの申告にご協力ください。
■申告に必要なものチェックリスト
・マイナンバーカードなどの本人確認書類(申告者本人および扶養親族、事業専従者)
[マイナンバーカードをお持ちの方]
-マイナンバーカード
[マイナンバーカードをお持ちでない方]
次の2点が必要です。
-マイナンバーが確認できる書類…通知カード、マイナンバー記載のある住民票の写しなど
-本人確認書類…運転免許証、身体障害者手帳、健康保険証、パスポートなど
※通知カードについては、記載された氏名や住所などが住民票に記載されている内容と一致しているものに限ります。
・税務署からのお知らせはがき(送付されている方)
・利用者識別番号の紙(登録されている方)
・申告者本人の金融機関の口座番号などが分かるもの(所得税の納税や還付がある方)
※口座振替での納付を希望の方は口座の届出印が必要です。
▽収入を証明する書類
・給与や公的年金等の源泉徴収票
・報酬などの支払報告書
・営業や農業、不動産等の収支内訳書など所得計算に必要なもの
▽控除を受けるための証明書
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方)
※受診した人および医療機関ごとに分けて、事前に記入をお願いします。
※医療費通知(医療費のお知らせ)を添付することで明細書の記入を省略できる場合があります。
・セルフメディケーション税制の明細書(医療費控除を受ける方)
・寄附金の領収書または受領書(寄附金控除を受ける方)
※ふるさと納税で「ワンストップ特例」を申請された方も、申告をする場合は添付が必要です。
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などの支払額がわかるもの、国民年金保険料控除証明書など(社会保険料控除を受ける方)
・生命保険料、地震保険料などの支払証明書(生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方)
・紙おむつの医療費控除証明書[保健福祉課発行](おむつ代の医療費控除を受ける方)
・障害者控除対象者認定書[保健福祉課発行](要介護認定者で障害者控除を受ける方)
※営業、農業、不動産等の収支内訳書や医療費控除の明細書が未集計の場合、申告受付をお断りする場合があります。必ず事前に作成をお願いします。
◆紙おむつの医療費控除証明書について
対象要件:
・要介護認定を受けていること
・要介護認定時の主治医意見書で、寝たきりで、かつ尿失禁であることが確認できること
◆障害者控除対象者認定書について
対象要件:
・控除を受ける年の12月31日時点において、65歳以上の町民で、要介護認定を受けていること
・要介護認定時の主治医意見書で、日常生活自立度の判定が一定基準であること
申請方法:申請書様式を保健福祉課または町ホームページより取得し、保健福祉課までご提出ください。町で審査を行ったうえで、後日郵送で交付します。
注意事項:要介護認定を受けた方が必ずしも対象となるとは限りません。
申請・問合せ:保健福祉課
【電話】0778-47-8007
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問合せ:
武生税務署【電話】0778-22-0890(自動音声案内)
町民税務課【電話】0778-47-8014
今庄事務所【電話】0778-45-1111
河野事務所【電話】0778-48-2111