くらし 県盛土規制条例施行に伴う注意について

令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている場合は、届出が必要です。

届出期間:4月1日(火)から4月21日(月)まで
届出が必要な盛土等の規模:
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)~(4)を除く)
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
・高さが2m超かつ面積が300平方メートル超
・面積が500平方メートル超

詳しくは、県ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
・宅地造成等工事規制区域
中北建設事務所【電話】055-224-1671
(届出先)市建設課【電話】0551-45-7623

・特定盛土等規制区域
中北林務環境事務所【電話】0551-23-3088
(届出先)市農政課【電話】0551-45-9104

※盛土・切土等の後も農地として利用する場合
(届出先)市農業委員会【電話】0551-45-9105