- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県甲斐市
- 広報紙名 : 広報甲斐 令和8年1月号
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・営業等・農業・不動産所得がある人
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
・給与を2か所以上からもらっている人
・給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
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・青色申告の人
・土地、株式、ゴルフ会員権等の譲渡所得または山林所得のある人
・事業・不動産・農業所得のある人で、初めて確定申告をする人
・事業・不動産・農業所得のある人で、収支内訳書の作成ができない人
・雑損控除がある人
・住宅ローン控除を初めて申告する人
・仮想通貨の取引のある人
・令和7年分以外の申告をする人
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ワンストップ特例制度は、申告(確定申告、住民税申告)をしないことが前提の制度です。寄附先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した人が申告をすると、ワンストップ特例申請は無効となります。必ずふるさと納税分を含めて申告してください。
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医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。申告までに作成してください。
※領収書の添付は不要ですが、5年間保管してください。医療費控除の明細書は、国税庁ウェブサイトからダウンロードできます。
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確定申告をしない人で、給与所得や退職所得以外の所得があり、その所得が20万円以下の人、または収入が無い人(給与や年金の支払いを受けていないなど)でも、次に該当する場合は住民税申告が必要です。
・営業・農業・不動産・配当・雑・一時・譲渡などの収入がある人で、確定申告の必要がない人
・国民健康保険に加入している人、加入する人
・後期高齢者医療保険に加入している人、加入する人
・介護保険第1号被保険者(令和8年度中に第1号被保険者となる人を含む)
・所得や非課税であることなどの公的証明書の発行が必要な人
・所得が無い旨の証明書が必要な人
・障がい者福祉サービスを受けている人、受ける人
・保育園等に入園予定の子どもがいる人
問い合わせ:税務課(本館1階)
【電話】055-278-1663
