くらし 4月から 都市公園内でのイベント開催等に伴い使用料が必要となります

都市公園は自由に利用されることが原則ですが、都市公園内において一定の行為(物品の販売、競技会、イベント等)を行うことは、管理上支障を及ぼすおそれがあるため、許可が必要となります。
この許可に伴う使用料について検討を行い、4月1日から新たな基準に基づき、使用料を徴収することになりましたのでお知らせします。
なお、自治会活動に伴う使用料等は、基本的に免除となります。

■使用料の一例
都市公園において次に掲げる行為をする場合
・キッチンカーによる飲食の販売、催しに伴う露店、マルシェ等…30円/平方メートル/日
・競技会、集会、お祭りなどのイベント等…15円/平方メートル/日

※その他見直し内容の詳細は、市ウェブサイトをご覧ください

問い合わせ:都市計画課(本館2階)
【電話】055-278-1669