くらし 県収入証紙が廃止になります

「山梨県収入証紙」は、現金の代わりに申請書などに貼りつけて手数料などを納めるものです。
令和8年4月以降、山梨県収入証紙は使用できなくなります。
※国の「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。

■廃止のスケジュール
証紙の販売は12月31日(水)まで
証紙の使用は令和8年3月31日(火)まで
証紙の還付は令和12年12月27日(金)まで

■手数料の納付方法が便利になります
令和8年1月から、新しい納付方法で納付ができるようになります。

○01 窓口収納(現金併用またはキャッシュレス専用レジ)
納付場所:県庁本庁舎、各合同庁舎、県警察署等
決済手段:現金、各種キャッシュレス決済

○02 納入通知書・納付書
納付場所:金融機関
決済手段:現金

○03 電子納付(やまなしくらしねっと)
納付場所:「やまなしくらしねっと」
決済手段:各種キャッシュレス決済

※納付方法は申請手続きの種別によって異なります。

詳細は県ウェブサイトをご覧ください

問い合わせ:県出納局会計課
【電話】055-223-1308