- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2026年2月号
このコーナーでは、国民皆保険制度を根底で支えつづけている国民健康保険(以下「国保」)の制度や笛吹市の現状についてお知らせしていきます。医療費と健康について、一緒に考えていきましょう。
■国保加入世帯の方は所得の申告が必要です
所得の申告をすることで、国保税が軽減されたり、医療費の自己負担限度額が低くなる場合があります。
特に、収入がなく、どなたからも所得申告における扶養に取られていない方や障害・遺族年金のみを受給している方は注意が必要です。
所得の申告をしないと、次のような不利益が生じる場合があります。
(1)国保税の軽減措置が適用されない場合があります
(2)高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が正しく計算されない場合があります
(3)保険診療の自己負担割合が正しく判定できない場合があります
(4)特定疾病療養受療証の自己負担限度額が正しく判定できない場合があります
※国保税の軽減や自己負担限度額は、年齢や世帯の総所得で判定するため、減額とならない場合もあります。
■国保税は納期までに納めましょう
滞納すると、次のような措置が取られることがあります。
(1)督促料が発生します
納期限を過ぎると督促料を加算した、督促状を送付します。延滞期間によっては、延滞金が徴収される場合があります。
(2)特別な事情がないにもかかわらず1年以上滞納していると特別療養費の対象になります
特別療養費の対象になると、医療機関で保険診療を受けることはできますが、全額自己負担となります。後日、保険診療の国保負担分の給付の申請ができます。
・滞納があると保険給付(療養費・高額療養費・葬祭費など)の全部または一部が差し止められます。
・差し止められた給付額を、滞納分に充当することがあります。
・これらの滞納措置のほか、財産差し押さえなどの処分を受ける場合があります。
・40歳以上65歳未満の方は、介護保険についても制限を受ける場合があります。
以上の措置がとられても、その間の国保税納付の義務はなくなりません。
納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
問合せ先:国民健康保険課 国保総務担当
【電話】055-261-2043
