- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年5月号
令和7年に入り、ニュースで見ない日はないほど、連日火災の報道がされています。特に、笛吹市において発生した大蔵経寺山における山林火災をはじめ、全国的に大規模な山林火災が発生しています。山林火災の約7割が冬から春(1月~5月)にかけて集中して発生しています。これは、冬は森林内に落ち葉が積もって燃えやすい状態になっており、気象状態も、空気が乾燥し風が強くなること。また、春先は、行楽や山菜採りのために入山者が増加するほか、農作業中の焼却などが、山林に燃え広がることで発生しています。その原因のほとんどは、人のちょっとした火の取り扱いの不注意(野外焼却・たき火、たばこなど火の不始末)が原因で発生しています。「これくらいならいいだろう」、「いつも大丈夫だから今回も大丈夫」といった気持ちは火災を発生させてしまう間接的な原因となってしまいます。火災を起こさないために、意識や行動の見直しをお願いします。
ごみの焼却などの焼却行為については禁止されていますが、生活環境に支障がない範囲での農業者が行う剪定枝の焼却などは、例外として認められています。しかし、本市においても毎年、農業者の焼却作業による火災や、火災に至らないまでも、燃え広がってしまったケースは多く発生しています。剪定枝等の焼却を行う際は、次のことに注意をしてください。
・「火災と紛らわしい煙または火災を発するおそれのある行為」に該当するため、必ず消防署に届け出をすること(電話での届け出もできます)。
・燃え広がってしまうため、風の強い日は焼却を行わない。
・夜間など日中以外は焼却を行わない。
・周りに下草など、燃え広がる原因となるものがないことを確認して焼却する。
・穴を掘って焼却するなど、火が燃え移らないよう配慮する。
・焼却は火災と間違えられないよう少量ずつ行う。
・必ず水を入れた消火バケツなど、消火できるよう準備して焼却する。
・完全に火が消えるまでその場を離れない。
剪定枝を焼却する際は畑内の数か所で同時に焼却することや、大量の枝を一気に焼却しようとすることで、下草へ着火して火災となる事案が多いです。また、消火せず日が沈んでからも燃え続けていることや、焼却者が消火せず帰ってしまうことで、通報が来て消防車が出動することが多いです。「隣の畑まで燃えてしまうかも」や「隣家まで燃えてしまうかも」といったことも考え、しっかりと責任を持って焼却を行うようにしてください。
問合せ先:消防本部 予防課
【電話】055-261-0119