- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県市川三郷町
- 広報紙名 : 広報いちかわみさと 令和7年12月号
■家屋を取り壊したら「滅失届」の提出を!
固定資産税は、毎年1月1日現在の状況に基づき課税され、取り壊された家屋は翌年度から課税されません。
町では取り壊した家屋等の把握に努めていますが、課税誤りなどをなくすため、家屋を取り壊した方は「滅失届」の提出をお願いします。
※住宅やアパートなどの住宅用の土地には、税の軽減措置が適用されています。家屋の取り壊し、または店舗を住宅に改築するなどで、土地の固定資産税も変わる場合があります。
■償却資産(固定資産税)の申告をお願いします
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産も課税の対象となります。町内で事業を営んでいる方で償却資産を所有している方、または町内の事業者に償却資産を貸し付けている方は、令和8年1月1日現在所有の償却資産について町へ申告をお願いします。(地方税法第383条)
本町では税務課窓口や郵送による提出のほかに、eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告が可能です。電子申告の詳細は、町HP(【HP】https://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp)の暮らしの情報「税」コーナーをご覧下さい。
償却資産申告期限:令和8年1月31日(土)
▽償却資産とは
事業のために用いる構築物、機械及び装置、フォークリフトなどの運搬具、工具・器具及び備品など
※事業用太陽光発電設備も申告の対象となります。(住宅用でも、発電出力10kw以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、ご注意下さい)
提出先・問い合わせ:町税務課資産税係
【電話】055-272-1104
※六郷出張所への提出も可能です。
