- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県西桂町
- 広報紙名 : 広報にしかつら 令和7年4月号
手数料条例の改正により、令和7年4月1日から印鑑登録再登録手数料が必要となりました。新規での印鑑登録申請は、今までどおり無料ですが、次のような場合には、印鑑登録再登録手数料1,000円が必要となります。
(1)登録印を改印する場合
(2)登録印や印鑑登録証(カード)を紛失し、再度、登録申請する場合
(3)印鑑登録証(カード)に記載された登録番号が判読できなくなり、再度、登録申請する場合
(4)印鑑登録証(カード)を汚損又は破損し、再交付申請する場合
(5)登録を廃止した後、再度、登録申請する場合
※ただし婚姻等による氏名の変更や転出など、職権による印鑑抹消事由に該当した後、新しく印鑑登録をする場合等は手数料がかかりません。
問合せ:税務住民課 住民係
【電話】25-2171