- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県山中湖村
- 広報紙名 : 広報やまなかこ 令和7年12月号
■村制150周年・村名変更60周年記念事業 山中湖村アーカイブス展開催延長
前身である中野村誕生以降、現在に至る150年の歴史を、役場が保管する公文書や地域に残された写真、マスコミが記録した映像とニュース記事などから、時代ごとの特徴的な出来事に焦点を当てて振り返る「山中湖村アーカイブス展」が開催中です。
これまでに約900名の方々にご覧いただくなど好評につき、会期を来年3月29日まで延長することにいたしました。まだご覧になっていない方は、ぜひこの機会に山中湖村の発展の歴史に触れてみてください。
▽山中湖村アーカイブス展 観覧無料
会期:~令和8年3月29日(日)
※会場施設の休館日を除く
時間:10:00~16:30(16:00最終入館)
会場:山中湖文学の森 蘇峰ふれあい館
■福祉健康課から
●乳児健康相談
日時:12月17日(水)
会場:老人福祉しあわせセンター
対象:
・令和7年2月、5月生まれ…12:45~13:00受付
・令和7年8月生まれ…13:00~13:15受付
●母子健康手帳の交付
交付日:毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師までご連絡ください。
時間:8:30~17:15
場所:福祉健康課窓口
※乳幼児健診の予定や変更等のお知らせは、村母子手帳アプリ(母子モ)で配信しています。
対象者には健診の約1か月前にプッシュ通知にてお知らせしています。その他、妊娠から育児に関わる情報も配信しています。
問い合わせ:【電話】62-9976
■年末年始ごみ処理業務のお知らせ
ごみ処理業務がスムーズに行われますよう皆さまのご協力をお願いいたします。

●ごみの収集について
・ごみを出す時は村指定ごみ袋に必ず入れ、8:30直前に近くの収集経路に出してください。
・火曜日は不燃物の収集ですので、可燃物の収集はいたしません。
・ペットボトルの収集は、第一・第三木曜日です。
・12月31日から1月4日までは、クリーンセンターの業務は休みとなります。収集経路や道路等にごみを出さないでください。
・1月5日からは通常業務になります。
●ごみの持ち込みについて
・持ち込み時間は9:00~11:00まで、13:00~16:00まで
・ごみを持ち込む際必ず可燃物、不燃物別々に持ち込みを行ってください。
・火曜日は不燃物の持ち込みは出来ません。
・ペットボトルは可燃物同様、月曜日から金曜日まで持ち込みが出来ます。
・ごみを持込む際はカーブが多く危険なので速度の出し過ぎに注意してください。また、荷台をネットやシートで覆いごみが飛散しないようにしてください。
問い合わせ:山中湖村クリーンセンター
【電話】62-5374
■令和7年度 国民年金保険料の免除・納付猶予申請の受付をしています
※保険料の納付が困難な方は、未納のままにせず必ず申請を行ってください。
●保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
●保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
●手続きをするメリット
・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます。(手続きをされず未納となった場合、2分の1(税金分)は受け取れません。)
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
●保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。
(1)全額免除…保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が支給されます。
(2)4分の3免除…保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が支給されます。
(3)半額免除…保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6が支給されます。
(4)4分の1免除…保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が支給されます。
(5)納付猶予制度…納付猶予の期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間にカウントされますが、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。
※平成21年4月分からの保険料が免除された場合の割合です。
問い合わせ:
税務住民サービス課【電話】62-9973
大月年金事務所【電話】0554-22-3811
