くらし 令和8年1月から市税に関する証明書の名称などを変更します

税システムの更新に伴い、市税に関する証明書の名称や手数料徴収方法を変更します。
主な変更箇所は次のとおりです。

■1 手数料の徴収方法が変わります
「固定資産 土地・家屋名寄帳の写し」
・1枚につき300円⇒納税義務者1人につき300円

■2 証明書の名称が変わります
・固定資産課税台帳記載事項証明書⇒評価証明書
・固定資産課税証明書⇒公課証明書

■3 12月末で一部通知書の交付を廃止します
地方税法第422条の3通知書(不動産登記のための評価通知書)を市と長野地方法務局間でデータ連携をするため、廃止します。

・詳細は市ホームページ
※本紙二次元コードよりご覧ください。

■4 通知レイアウトを変更します
市民税・県民税・森林環境税課税内容証明書を「A4横」から「A4縦」に変更します。

問合せ:
資産税課(1・2・3について)【電話】224-5018【FAX】224-7083
市民税課(4について)【電話】224-5017【FAX】224-7346