- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県須坂市
- 広報紙名 : 広報須坂 令和8年1月号
◆認定書で障害者控除を受けられる場合があります
障害者手帳がなくても、福祉事務所長が発行する「障害者控除対象者認定書」を提出することで、障害者控除を受けられる場合があります。
対象:65歳以上で介護保険の要介護認定を受けており、障がい者に準じる状態であると認められる方
申請方法:
・高齢者福祉課(窓口9番・本庁舎1階)
・電子申請
問合せ:高齢者福祉課
【電話】026-248-9020
◆医療費控除は明細書の作成・添付が必要です
医療費控除やセルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要です。明細書は税務課窓口のほか、国税庁ホームページからもダウンロードできます。
申告会場の混雑を避けるため、該当する方は明細書を事前に作成してください。
なお、申告に使用した医療費の領収書は5年間保管が必要です。
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
◆医療費控除の申告時には高額療養費の確認を
医療費の自己負担が高額になった場合、申請により高額療養費が支給されることがあります。
高額療養費は、医療費控除額の計算時に差し引く必要があるため、該当する可能性がある方は、確定申告の前にご確認ください。
問合せ:加入している健康保険組合など
◆事業主の皆さんは給与支払報告書の提出を
令和7年1月~12月までに給与などを支払った事業主は、個人・法人を問わず、給与支払報告書の提出が必要です。
令和8年1月1日時点で須坂市にお住いの全ての従業員(役員、パート、アルバイト、事業専従者などを含む)分を提出してください。令和7年中に退職した方は、退職日時点の住所地が対象となります。
※支払額が少額の場合でも、給与支払報告書の提出が必要です。
提出期限:2月2日(月)
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
◆確定申告が不要な方も市・県民税の申告が必要な場合があります
市・県民税は、少額でも収入があれば申告が必要です。確定申告をしない方で、次に当てはまる場合は市・県民税の申告をお願いします。
申告がない場合、各種証明書の発行に支障が出ることがあります。申告が必要か迷った場合は、お気軽にお問い合わせください。
※所得税の確定申告をする方は、市・県民税の申告は不要です。
申告が必要な方:
・営業・不動産・農業・雑所得などの収入がある方(令和7年中に事業をやめた方も含む)
・年末調整していない給与(単発のアルバイト・日雇い賃金など)や副業収入がある方
・生命保険会社からの個人年金(雑所得)がある方
・収入がなかった方 など
申告すると税額が下がる場合がある方:
・確定申告や年末調整で届け出ていない16歳未満の扶養親族がいる方
・公的年金収入のみで、源泉徴収票に反映されていない生命保険料控除や扶養親族を申告したい方
・確定申告は不要だが、市・県民税が毎年課税されており、医療費控除や寄附金控除を受けたい方 など
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
◆市税の納付は口座振替が便利です
口座振替は、各納期限にご指定の預貯金口座から自動的に引き落とされ、納付の手間がなく便利です。ぜひご利用ください。
申込方法:通帳と通帳届出印をご持参の上、税務課(窓口2番・本庁舎1階)または金融機関でお申し込みください。
申込期限:各納期限の25日前
問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
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・所得税および復興特別所得税・贈与税・消費税(国、地方)の問合せ:長野税務署
【電話】026-234-0111(自動音声案内)
〒380-8612長野市西後町608番地の2
・市・県民税の申告の問合せ:税務課
【電話】026-248-9001
(窓口3番・本庁舎1階)
