くらし 消費生活情報〔定期購入〕その申込み…定期購入ではありませんか?

◆トラブル事例
SNSの広告を見てダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、「1回限り90パーセントオフ」「定期縛りなし」と書いてあったため、定期購入とは思わなかった。
しかし、初回の商品が届き、コンビニ後払いで代金を支払った後、2回目の商品が届いて驚いた。事業者に連絡すると、初回は千円、2回目以降は1万円の定期購入コースだとわかった。
お試し1回だけのつもりだったのに…解約したいがどうしたら良いか。

◆最終確認画面を必ず確認
「定期縛りなし」とは、「最低購入回数の指定がない定期契約」(いつでも解約できる定期購入)を意味する場合があり、注意が必要です。
インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」を最後までスクロールして契約条件、支払金額、購入回数などを必ず確認しましょう。また、画面をスクリーンショットで保存しておくことも大切です。
※最終確認画面とは、インターネット通販で、消費者がその画面にある「申込ボタン」などをクリックすることで契約が完了する画面のことです。

◇最終確認画面チェックリスト
・定期購入が条件になっていませんか?
・継続期間や購入回数があらかじめ決められていませんか?
・支払い総額は確認しましたか?
・解約や返品はできますか?
・解約や返品の連絡方法を確認しましたか?
・お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?

相談・問合せ:消費生活・特殊詐欺被害防止センター
【電話】026-213-7188