- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県小海町
- 広報紙名 : 小海町公民館報 第559号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。令和7年5月26日以降、小海町から、本籍地のある方へ戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。なお、振り仮名を訂正する場合は、役場又は、マイナポータルへの届出が必要になります。
振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺に御注意ください。戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPで御案内していますので、御参照ください。
【E-mail】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html