くらし ごみ処理手数料の見直しについて(お知らせ)

町では、ごみ処理手数料などの見直しにあたり、町議会代表者や町衛生専門委員会代表者、一般廃棄物収集処理業代表者などで構成される諮しもん問機関(長和町廃棄物対策検討委員会)に諮問し、慎重な審議を行ってきました。去る、令和8年1月13日に開催された第5回廃棄物対策検討委員会において、ごみ処理にかかる実際の費用や将来の見通し、負担の公平性などについて最終検討し審議した結果、令和8年4月1日からごみ処理手数料を見直すことを決定いたしました。
今回の見直しは、安定したごみ処理事業を将来にわたって継続するために必要なものです。
趣旨をご理解いただき、皆さまのご協力をお願いいたします。

■指定ごみ袋代の見直しについて
現在、町では「燃えるごみ袋」「燃えないごみ袋」「生ごみ袋」の3種類の指定ごみ袋を使用し、分別収集を行っています。
このうち、生ごみ袋については、袋の材質の特性により製造後の保管期間が限られていることなどから、他の袋に先行して、令和7年4月1日より容量および価格の見直しを行いました。
その後、令和8年4月1日からは、ごみ処理事業全体の運営状況や将来の見通しを踏まえ、「燃えるごみ袋」および「燃えないごみ袋」の見直しを行うとともに、生ごみ袋についても、他の袋と同様の基準に基づき価格の見直しを行います。なお、生ごみ袋に係る令和8年4月1日からの見直しは、令和7年4月1日に実施した見直しとは目的や考え方が異なるものであり、ごみ処理事業全体の安定的な運営を確保するため、すべての指定ごみ袋を対象に実施するものです。
これらの見直しは、ごみの減量化を一層進めるとともに、ごみ処理にかかる費用を利用状況に応じて公平にご負担いただくことを目的としています。指定ごみ袋の価格は、合併以降20年以上にわたり据え置いてきましたが、近年のごみ処理経費の増加などを踏まえ、今回見直しを行うこととしました。


※ごみ処理手数料とは
ごみの収集や焼却などにかかる費用の一部を、利用者に負担していただくものです。
費用負担の公平性を保ち、ごみの減量を進めるため、法律に基づき条例で定めています。

■粗大ごみの処理手数料の見直しについて
現在、町では、長和町一般廃棄物処理場へ直接持ち込まれる粗大ごみについて、運搬処理業者の引取単価の一部(3割相当分)を手数料としてご負担いただいています。
しかし、合併から20年以上が経過し、粗大ごみの処分費が高騰している品目も増えており、利用者の皆さまからいただく手数料だけでは賄いきれず、不足分を町が負担している状況となっています。
このような状況は、町の健全なごみ処理事業の運営に影響を及ぼすことなどから、令和8年4月1日から粗大ごみの処理手数料についても4割相当分へ見直しを行います。
町では、今後もごみ処理経費の削減に努めながら、安定したごみ処理事業の運営を進めてまいります。
町民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

※1 上記品目は、「広報ながわ」令和7年1月号22ページに掲載した品目と同様にしております。
※2 「エレクトーン」については、今年度に引取単価の改定が行われているため、現在の引取単価を基にした4割相当の金額ではありませんのでご留意ください。
※3 上記は、一部の廃棄物を掲載しております。利用する際には分別指導員の案内によりごみ処理手数料をお支払いください。

■お詫び
令和8年4月から「缶のバラ出しについて」のご案内を広報ながわ令和7年4月号の4ページにて掲載いたしました。その際、出す場所を「一般廃棄物処理場」または「ストックヤード」のみとご案内いたしました。その後、町民皆さまの利便性などを考慮し、一部の場所を除くごみステーションにも設置することといたしましたので訂正させていただきます。

問合せ:住民生活課 環境温暖化対策係
【電話】75・2081