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■箕輪町の外国人の状況を知っていますか? vol.2
今回は各地区にいる外国人住民について、知っていきましょう。
前回、箕輪町の全体の3.4%を外国人住民が占め、ブラジル、フィリピン、ベトナム、中国、インドネシアの出身者が全体の8割以上を占める話をしました。
その外国人住民の方はどのような理由で箕輪町に来ているのでしょう。大きくみると、全体の65%の方が日本にルーツを持つ日系や日本人の配偶者といった永住者や定住者の方、25%が近年増えている技能実習生等となり、つまりは、大多数がゲストではなく、箕輪町でずっと暮らす地域住民ということです。
箕輪町に住む外国人住民の方は地震を経験したことがない方がほとんどです。有事の際はどうするのか、避難所とは何なのか、我々日本人にとっては当たり前のことでも、外国人の方にとっては当たり前ではありません。
そういった外国人住民の方は右の表のとおり、各区にお住まいです。いつ起こるかわからない有事に対して、サポートできることはなんでしょう。
地域に暮らす外国人住民が箕輪町で安心して暮らせるよう、町で取り組んでいる事業について、次回はご紹介します。

◇どんな理由で箕輪に来ているの?

2024.12.1現在

問合せ:くらしの安全安心課 多文化共生・男女共同参画推進室
【電話】0265-79-3154

■戸籍にフリガナが記載されます
(1)本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知が届いたら必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。

(2)氏名のフリガナの届出
令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。

(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

「本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されるから必ず確認してね!」

「通知のフリガナが誤っていたら届出をしてね!オンラインでの届出が便利だよ」

「通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから大丈夫!」

▽フリガナの届出に関するお問い合わせについて
振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310

▽ハガキは8月末までに戸籍の筆頭者(筆頭者がお亡くなりの場合はその戸籍の代表者)宛に送付予定です。

問合せ:住民税務課 住民係
【電話】0265-79-3146