くらし お知らせ

■12月1日から民生児童委員が代わります
任期は、令和7年12月1日から令和10年11月31日まで
※詳しくは本紙をご確認ください

■マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新について
「マイナンバーカード」と「電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)」には有効期限があります。有効期限はそれぞれに設定されており、更新手続が必要です。
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限を迎える方には、期限の3か月前を目途にお知らせ(有効期限通知書)が送付されますので、お早めに開封して、更新の手続をお願いします。
◇マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限

◇マイナンバーカードの更新手続き
有効期限通知書に申請書のIDの記載がある場合、その用紙に記載されたQRコードを利用したオンライン申請又は郵送で申請いただけます。申請書のIDの記載がない場合は、お手数をおかけしますが、木祖村役場総合窓口にて申請をしてください。

◇電子証明書の更新手続き
マイナンバーカード及び有効期限通知書を持参し、木祖村役場総合窓口で更新手続きをしてください。更新手続きにはカード発行時に設定した暗証番号が必要です。
※原則本人に手続きいただきますが、代理人が手続きされる場合、有効期限通知書に付属する照会書兼回答書に必要事項を記載ください。

■交通事故にあわれた方へ 交通見舞金の請求忘れはありませんか?
木祖村では全村民が公費で交通災害共済に加入しています。
日本国内の道路上において、運行中の自動車・バイク・トラクター・自転車・電動カート・電車等に乗っていて衝突、転落などによる事故、もしくは、歩行中にこれらの車によって事故にあい、2日以上通院された場合、その事故の内容によって見舞金が支払われます。また、身体障害者の方で歩行困難のため、車いす(電動を含む)を使用中に道路上で転倒等した場合も対象になります。
交通事故にあった日から2年経過するまでは見舞金が請求できますので、2年以内に交通事故にあわれた方は、役場の担当者に相談いただきますようお願いします。
◇共済見舞金額

◇共済見舞金の請求方法
申請用紙が役場総務課庶務係にありますので、担当者に請求の手続きをしてください。

お問い合わせ:木祖村役場 総務課庶務係
【電話】36-2001

■令和7年度 電源立地地域対策交付金交付事業
令和7年度も440万円が交付され、下記の事業に充当しました。

◇木祖村保育所運営事業
子どもたちを安心して産み育てられる環境づくりを支援するために、保育士3名の人件費の一部に充当しました。
※電源立地地域対策交付金は、水力発電施設等の所在する市町村及び周辺市町村が、地域の活性化を図ることを目的として実施する、公共用施設の整備、地域活性化事業等に対して交付されるものです。

■「屋外広告物」を表示・設置・管理している皆さま 屋外広告物による危害防止のため「定期的な点検」が義務付けられています
近年全国的に、適切に管理されていない屋外広告物が見受けられ、平成27年2月には札幌市において建物に取り付けられた看板が落下、歩行者を直撃する重大事故が発生しました。このような状況を受け、長野県では「屋外広告物条例(※1)」を一部改正しました。
これにより、平成29年10月1日より、屋外広告物の管理者等(※2)は、日常の補修その他の管理に加え、風雨や経年劣化によって屋外広告物に倒壊・落下のおそれ等が生じないよう、「定期的な点検」を行うことが義務となりました。
※1長野県の屋外広告物条例の対象地域は、独自条例を制定している長野市、松本市、飯田市、諏訪市、須坂市、伊那市、駒ケ根市、安曇野市、飯島町及び小布施町を除く県下全域です。
※2管理者等とは、屋外広告物又はこれを掲出する物件を表示し、設置し、又は管理する方です。

1.点検の対象
次のものを除く、すべての屋外広告物が点検の対象です。(除かれるもの)
・はり紙、はり札、立看板類、広告幕類、アドバルーン、壁面等に描かれたもの
・法令の規定により表示又は設置が義務付けられているもの

2.点検の方法
(1)点検時期
屋外広告物を表示・設置・改造した時、及びその後3年以内ごと
(2)点検項目
本体及び取付け部の変形・腐食等、ボルト及びビス等のサビ・緩み等、表示面の破損・はく離・汚染・退色・変色等、その他照明等の取付け状態等

3.点検者の資格
広告物本体の高さが4mを超える屋外広告物の点検は、屋外広告士又は屋外広告物条例施行規則で定める者(建築士、電気工事士、その他)に行わせなければなりません。

4.点検結果の保管・報告
点検結果の記録は、屋外広告物を除却するまでの間、保管しなければなりません。
また、市町村長から表示・設置の許可を受けている屋外広告物は、許可の更新時に点検結果の報告書を提出する必要があります。(※3)
※3この場合の点検は、許可の有効期間満了日の60日前から更新申請日までに行われたものが有効です。
⇒詳しい制度の内容、点検資格者、点検記録の様式は、ホームページをご覧下さい
【HP】https://www.pref.nagano.lg.jp/toshikei/kurashi/sumai/kokoku/jore/index.html

お問い合わせ:長野県建設部都市・まちづくり課景観係
【電話】026-235-7348(直)

■長野県最低賃金
時間額:1,061円(改正前 時間額998円)
効力発生年月日:令和7年10月3日
☆業種・年齢・雇用形態(正社員、パート等)に関わらず、長野県内で働くすべての人に適用される1時間当たりの賃金の最低額です。

長野労働局【HP】https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/

賃金、最低賃金に関するお問い合わせ先:最寄りの労働基準監督署 又は、長野労働局労働基準部賃金室
(【電話】026-223-0555)

支援策(助成金)に関するお問い合わせ先:
業務改善助成金 長野労働局雇用環境・均等室(【電話】026-223-0560)
キャリアアップ助成金 長野労働局 職業対策課(【電話】026-226-0866)