- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県山形村
- 広報紙名 : 広報やまがた 令和7年2月号
軽自動車税は、4月1日現在で車両を所有している方に、1年分の税金が課税されます。譲渡や廃車をする場合は3月末日までに手続きを済ませてください。
名義変更せずに車両を手放している場合や廃車の届出をせずに解体業者等で解体した場合などは、車両を保持していなくても課税対象となりますのでご注意ください。
なお、車種によって手続きをしていただく場所や必要書類が異なります。詳しくは下記にご確認ください。
軽自動車税は、4月1日現在で車両を所有している方に、1年分の税金が課税されます。譲渡や廃車をする場合は3月末日までに手続きを済ませてください。
名義変更せずに車両を手放している場合や廃車の届出をせずに解体業者等で解体した場合などは、車両を保持していなくても課税対象となりますのでご注意ください。
なお、車種によって手続きをしていただく場所や必要書類が異なります。詳しくは下記にご確認ください。