くらし 〔むらはいま〕定額減税調整給付金(不足額給付)の支給について

■支給対象者
※対象者については、国のシステムにより確定次第通知でお知らせ致します。
▼不足分給付I
・当初調整給付の算定に際し、令和5年の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者
▼不足分給付II
※以下のすべての要件を満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の者)
・低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税給付等)対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない(措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと)
■支給額
▼不足分給付I
合計額1万円単位で切上げ
「不足額給付時における調整給付所要額」-「当初調整給付時における調整給付所要額」
▼不足分給付II
原則4万円(定額)
手続きの方法及び給付の時期につきましては詳細が決定し次第、対象者の方にお知らせいたします。

問い合わせ:総務課 税務会計係
【電話】99-4101