くらし 〔情報ひろば〕クマ等の緊急銃猟の実施について

この9月から「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第28号)」において、人の日常生活圏にクマ・イノシシが出没した際、安全確保等の条件の下で、市町村が委託等した者による銃猟を可能とする緊急銃猟制度が全国において実施可能となりました。
今後、朝日村内において、
(1)危険鳥獣(クマ等)が人の日常生活圏(住居、広場、乗物等)に侵入
(2)危険鳥獣による人の生命・身体への危害を防止する措置が緊急に必要
(3)銃猟以外の方法では的確かつ迅速に危険鳥獣の捕獲等をすることが困難
(4)避難等によって地域住民等に弾丸が到達するおそれがない場合
以上の四つの要件全てに該当する場合は、集落付近で銃による捕獲駆除を実施する可能性がありますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

問い合わせ:産業振興課 商工観光林務係
【電話】99‒4104