健康 ―国民健康保険制度・後期高齢者医療制度―ご存じですか?高額療養費制度

高額療養費制度とは、1か月にかかった医療費の自己負担額が、年齢や所得に応じて定められた自己負担限度額を超えた場合に、そこの超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。

◆70歳未満の自己負担限度額

※1…所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

◆70歳以上の自己負担限度額

※2…「外来+入院」の限度額は、「外来」の限度額を個人ごと適用して、なお残る負担額について適用します。
※3…8月から翌年7月までの1年間の外来個人の自己負担額の合計が、年間上限144,000円を超えた場合には、高額療養費として支給されます。

(?)自己負担額の計算方法は
その月の1日から末日までの受診について医療機関ごとに計算をします。ただし、同じ医療機関でも、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来に分けます。
《支給対象外経費》
・入院時の食事代
・差額ベッド代
・公的医療保険の対象外の特殊な治療費
・先進医療における治療費
・その他雑費
など

(?)高額療養費を受けるための手続きは
マイナ保険証を利用された方は、医療機関の窓口での支払いが限度額になるため、手続きは必要ありません。
マイナ保険証を利用せず、所得区分を確認できるものを提示しなかったため、限度額を超えた方は、申請手続が必要です。村または長野県後期高齢者医療広域連合から申請のお知らせが届きますので、支給申請書を提出してください。

問合せ:
・生活環境係(国民健康保険の方
【電話】内線123
・後期高齢者医療の方
【電話】内線121