くらし INFORMATION(2)

■〔案内〕介護保険料
介護保険は、介護を必要とする高齢者や家族の負担を社会全体で支え、住み慣れた地域で高齢者に可能な限り自立した生活を送っていただくための制度です。介護保険料は、第1号被保険者(65歳以上の人)が対象です。

◆介護保険料の算定の考え方
令和7年度の介護保険料の基準額は年額68,400円です。この額は、「関市の被保険者で介護が必要な人が、どれくらいサービスを利用し、介護サービスにかかる費用がどれくらいになるか」の見込額をもとに計算して定めます。
この基準額を基として、令和7年度の市民税と令和6年中の所得、4月1日の世帯状況により被保険者ごとの年間保険料額を決定します。

◆所得段階別介護保険料(令和7年度)

※生活保護を受給している人、老齢福祉年金を受給し世帯全員が市民税非課税の人は、第1段階になります。
※「課税年金収入額」とは、課税対象となる国民年金、厚生年金、共済年金などの年金収入額です。障害年金、遺族年金、老齢福祉年金などは含まれません。
※「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。第1~5段階は上記から公的年金などに係る雑所得を控除した金額(その他の合計所得)を用い、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却などに係る特別控除額がある場合は長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

◆保険料の納め方
介護保険料は、特別徴収(年金から天引き)と普通徴収(口座振替または納付書による納付)の2種類の納め方があります。

特別徴収:年間18万円以上の年金を受給している人が対象です。
年金支給月ごとの天引き額を6月下旬にお知らせします。
次のような場合、年金が年額18万円以上でも一時的に納付書で納めることがあります。
・年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
・他の市区町村から転入した場合
・年度途中で年金(老齢〈退職〉年金、遺族年金、障害年金)の受給が始まった場合
・収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
・年金が一時差止めになった場合など

普通徴収:6月から翌年3月末までの10回に分けて納めていただきます。6月下旬に納入通知書と納付書をお送りします。なお、口座振替の人には納入通知書のみ送ります。

◆保険料を2年以上滞納すると
サービスを利用するときに利用者負担が3割または4割になり、高額介護(介護予防)サービス費などが受けられない不利益処分となる場合があります。
※納期限を過ぎた介護保険料の納付相談・滞納処分などは、税務課収納推進室へご連絡ください。
【電話】23-8789

照会先:高齢福祉課
【電話】23-7734