- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県養老町
- 広報紙名 : 広報養老 2025年5月号
5月26日に施行される改正戸籍法により、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。本籍のある市区町村から、住民票の情報を参考に作成された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者の住所地あてに5月26日以降順次郵送されます。(養老町が本籍地の人へは7月頃発送予定です)
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合には氏名の振り仮名の届け出は不要ですが、通知書に記載された氏名の振り仮名が誤っている場合には届け出が必要ですので、改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に、振り仮名の届け出をお願いします。期間内に届け出がなかった場合、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されることとなりますのでご注意ください。
詳しくは法務省ホームページ【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.htmlをご覧ください。
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