くらし 岐阜地方法務局からのお知らせ

相続登記はお済みですか

■不動産の相続登記が義務化されました!
・「所有者不明土地(※)」の解消に向けて、相続登記が義務化されました。
※相続登記や住所変更登記の未了などにより登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地の面積は、九州の面積よりも広いと言われています。
・相続(遺贈を含む)によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。(過去の相続も義務化の対象)
・正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
・不動産の価額が100万円以下の土地であるときは、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。

■相続登記について
法務局では登記手続の案内を行っていますが、相続登記の申請は取り寄せる書類や作成する書類が多く、時間が掛かる手続です。ご自身での手続が難しい場合は、司法書士への相談・依頼をご検討ください。

■お問い合わせは、岐阜地方法務局へ
(※西濃地域の管轄は、大垣支局になります)
※具体的な手続案内については予約制です。
本局【電話】058-245-3181
八幡支局【電話】0575-67-1411
大垣支局【電話】0584-78-3347
美濃加茂支局【電話】0574-25-2400
多治見支局【電話】0572-22-1002
中津川支局【電話】0573-66-1554
高山支局【電話】0577-32-0915