- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県揖斐川町
- 広報紙名 : 広報いびがわ 令和7年11月号
■児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立のために、児童の母、父または父母に代わってその児童を養育する養育者に支給される手当です。
■受給資格者
以下の要件に該当する児童(18歳到達後最初の3月31日までの児童、または20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある者)を監護し養育している母、父または養育者に対して、手当が支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
・父または母が生死不明の児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻せずに出生した児童
申請者・同居家族に対する所得制限があります。
ただし、支給対象にならない場合があります。詳しくはお問い合せください。
お問い合せ:子育て支援課
【電話】22-2791
