- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県富加町
- 広報紙名 : 広報とみか 令和7年12月号
運転席(乗用装置)のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農耕作業自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。お持ちの小型特殊自動車にナンバープレートが付いていない場合は、交付を受けてください。
・公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも課税されます。
・現在、使用していない車両でも所有していれば課税されます。
・ナンバープレートの交付手数料はかかりません。
■小型特殊自動車に分類されるもの

※上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となるため償却資産の申告が必要です。
■申告に必要なもの
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
・届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
・販売証明書、譲渡証明書など(車種、車名(メーカー名)、車台番号、排気量などが確認できるもの)
※販売証明書や譲渡証明書が取得できない場合は住民課税務係までご相談ください。
問合せ:住民課税務係
【電話】0574-54-2182
