- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県富加町
- 広報紙名 : 広報とみか 令和7年12月号
固定資産税は毎年1月1日を基準として課税されます。住宅や倉庫などの建物の全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要です。(12月末までに届出をすると、翌年度からの課税はありません。)
手続き:次のいずれかの方法で住民課税務係へ届出をしてください。
(1)届出書に必要事項を記入の上、窓口へ提出(様式は税務係窓口のほか、ホームページからもダウンロードできます。)
(2)フォームに入力して電子申請(QRコードからアクセスできます。)
※登記されているの建物を取り壊す場合は、法務局で「滅失登記」の手続きをしてください。
※住宅を取り壊した場合、土地に対する固定資産税の税額が変わる場合があります。
問合せ:住民課税務係
【電話】0574-54-2182
