くらし 確定申告および町県民税申告のご案内

令和7年度の申告相談を下記の日程で行います!

確定申告・町県民税申告相談日

■申告が必要な方
◇確定申告が必要な方
次に該当する方は、所得税の確定申告をする必要があります(主なものを記載しています)。
(1)事業(営業・農業)所得、不動産所得、雑所得や一時所得などがあり、所得税が発生する見込みがある方
(2)給与収入が2,000万円を超える方
(3)1か所から給与の支払いを受けており、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
(4)2か所以上から給与の支払いを受けており、年末調整をされていない給与収入額と、給与・退職以外の所得合計額が20万円を超える方
(5)公的年金収入が400万円以下で確定申告は不要だが、所得税の還付を受ける方

◇町県民税の申告が必要な方
令和8年1月1日現在八百津町にお住まいで、令和7年中(令和7年1月1日~令和7年12月31日)に収入があった方は、町県民税の申告をする必要があります。ただし、次に該当する方は申告する必要がありません。
(1)税務署へ所得税の確定申告をされる方
(2)収入が給与のみで、勤務先から八百津町役場に給与支払報告書が提出されている方で、所得控除の追加をしない方
(3)収入が公的年金収入(400万円以下)のみで、所得控除などを追加しない方

・町県民税の電子申告について
令和8年度分の町県民税申告からマイナンバーカードを利用した電子申告ができるようになりました。マイナポータル・八百津町役場やeLTAXのホームページを経由し、申告することができます。

■相談の受付方法について
・当日申告会場にて受付(受付開始時間から)
・オンライン予約
※電話による事前予約は受け付けておりません

○オンライン予約方法
(1)スマートフォン・パソコンなどから予約【HP】https://logoform.jp/form/ANoE/1304814
(2)必要事項や希望する日時を入力
(3)入力したメールアドレスに予約完了メールが届く
(4)当日、会場受付にて名前を申し出る

○オンライン予約期間
1月23日(金)から3月15日(日)まで

■申告に必要なものについて(一例)
・収入および経費が分かるもの…源泉徴収票、収入・必要経費の明細書(収支内訳書など)
・所得控除の領収書・証明書…医療費を一覧にまとめた医療費控除明細書、国民年金保険料、生命保険料などの控除証明書(申告で控除を追加する場合)
・所得税の還付がある場合…申告者名義の口座の金融機関名および口座番号がわかるもの(通帳など)
・個人番号確認書類…マイナンバーカード、通知カードなど
・本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証など
※「収支内訳書」および「医療費控除明細書」は事前に作成をお願いします

■申告に際しての注意点
・役場の申告会場では相談受付できない申告
〔青色申告〕〔土地や株の譲渡所得〕〔消費税〕〔贈与税〕〔先物取引〕〔FX取引〕〔配当所得〕〔雑損控除〕など
上記に該当する申告は、税務署主催の「マーゴ本館 4階 特設会場」または、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
・申告者の代理で申告をする場合、代理人の本人確認書類に加え、申告者本人の本人確認書類が必要です。
・オンライン予約の際、複数人の申告をされる場合、1枠1名ずつご予約ください。
・ワンストップ特例制度を適用したふるさと納税がある方が確定申告する場合、ワンストップ特例制度が無効になります。ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除を申告する必要があるため、ふるさと納税の受領証明書をご持参ください。
・出張所において申告相談を受けられる場合、上履きをご持参ください。
・申告の内容によっては一旦お預かりする場合がありますのでご了承ください。

■確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」から!~確定申告は自宅からスマホで~
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内にそって金額などを入力するだけで、所得税・消費税・および贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書の作成・e-Taxによる送信ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。

○5つのメリット
(1)税務署への持参不要
(2)郵送・印刷不要
(3)書類の提出不要
(4)24時間いつでも受付
(5)早期還付

令和7年分 確定申告 スマホ×マイナンバーカード
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問合せ:町民課 税務係
(内線2117・2118)