- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県八百津町
- 広報紙名 : 広報やおつ 令和7年4月号
町では、老朽化や管理不全によって倒壊や火災など地域にとって危険性のある家屋の除却工事にかかる費用の一部を補助する事業を実施しています。
申込み:5月1日(木)から12月26日(金)まで(先着順7名)
内容:老朽危険空家の除却工事にかかる費用の一部を補助します。
■申込要件
補助対象となる空家(次のすべての要件を満たす物件)
・八百津町内に存する老朽危険空家等※であること
・同一敷地内にあるすべての建築物について、概ね1年以上居住していないまたは使用していないもの
・八百津町空き家情報登録制度「空き家バンク」に登録がされていないこと
・居住性のない建築物(車庫および倉庫)でないこと
※老朽危険空家等とは、建物の基礎や外壁、屋根等が破損し、倒壊等の危険性があり、周辺の住環境を悪化させている建築物で、老朽度評定基準表により老朽危険空家等と判定された建築物
■補助の対象となる工事
・敷地内の補助対象建築物すべてを除却し、原則として更地にする工事(廃材等の撤去および処分を含む)であること
・補助金の交付決定後に着手するものであること
・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項に規定する岐阜県知事の登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものであること
■補助金額
・算定方法…補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額
・補助限度額…300,000円
対象:次の全ての要件に該当する方
・空家などの所有者であることまたは相続人など
・町税、保険料、保育料、水道使用料などを滞納していない者
問合せ:建設課 管理係
(内線2318)