くらし 戦没者などのご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

戦後80年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。第十二回特別弔慰金については、償還額が年5万5千円に増額となりました。
対象:戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間:令和7年4月1日から令和10年3月31日
(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください)
請求窓口:健康福祉課(ファミリーセンター内)

問合せ:
健康福祉課(内線2568)
岐阜県 地域福祉課 管理援護係【電話】058-272-8349
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです
ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります