- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県白川町
- 広報紙名 : 広報しらかわ 2025年6月号
令和7年4月1日において、戦没者等の妻などに支給される公務扶助料や遺族年金を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お1人に「特別弔慰金」が支給されます。
対象:戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに「弔慰金」の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有した方に限ります。
支給内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日まで
問合せ:町民課住民係
【電話】内線121