くらし 岐阜地方法務局からのお知らせ

◆不動産の相続登記が義務化されました!
「所有者不明土地」の解消に向けて、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
(既に発生している過去の相続も義務化の対象です。)
正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、不動産の価額が100万円以下の土地は、令和9年3月末日まで登録免許税が課されません。

◆住所・氏名・名称の変更登記が義務化されます!
「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化されます。(令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象です)
個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行えば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記を行います。

問合せ:岐阜地方法務局 美濃加茂市局
【電話】0574-25-2400