くらし 「障がい福祉サービス」のご案内

障がいのある人が地域で安心して暮らし、自立した生活を送ることができるように、障害者総合支援法に基づいて提供されるのが「障がい福祉サービス」です。
サービスを利用するためには、町に利用申請をし、障がい支援区分の認定を受ける必要があります。まずは、福祉子ども課へご相談ください。

■主なサービス
○居宅介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが、利用者の自宅で入浴、排せつ、食事などの手助けや部屋の掃除、洗濯などの支援をします。

○重度訪問介護
重い障がいがあり、常に介護が必要な人におこなうホームヘルプです。

○同行援護
視覚障がいがあり、1人での移動が困難な人のために、外出に同行して移動の支援をします。

○行動援護
知的障がいまたは精神障がいがあり、1人での行動が困難な人に、危険を避けるための行動の手助けや外出時の移動支援をします。

○短期入所(ショートステイ)
家族の病気や休息などのために、短期間施設に宿泊して食事や入浴などの支援をします。

○生活介護
常に介護が必要な人に、施設で日中に入浴、排せつ、食事などの支援をします。また、創作的活動・生産活動の機会を提供します。

○自立訓練(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活・社会生活を送ることができるように身体機能や生活能力を向上させる訓練をします。

○NEW 就労選択支援(令和7年10月新設)
就労アセスメントを利用し、本人の希望や能力・適性にあった就労の選択を支援します。

○就労移行支援
一般就労を希望する人に必要な知識や能力を向上させるための訓練をします。

○就労継続支援(A型・B型)
一般就労が困難な人に、支援を受けながら働く場を提供し、必要な知識や能力を向上させるための訓練をします。

○共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活をしている人に、住居における相談や日常生活での援助をします。

○補装具費の支給
義肢、装具、補聴器、盲人安全つえ、車椅子、電動車椅子、座位保持装置などの費用を支給します。

■障がい児へのサービス
○児童発達支援
障がいのある未就学児に日常生活に必要な動作や知識の指導をしたり、集団生活に必要な適応訓練をおこなったりします。

○放課後等デイサービス
就学している障がいのある児童に放課後や夏休みなどに生活能力向上のための訓練や地域社会との交流促進などをおこないます。

○保育所等訪問指導
保育所などに通う障がいのある児童に対して、支援員などが訪問して集団生活への適応のための専門的な支援をします。

■利用者の費用負担
サービスを利用したときの費用は、利用者が一部(原則1割)を負担し、残りは町が負担します。
また、世帯(18歳以上の障がい者本人とその配偶者または障がい児の保護者の属する世帯)の所得に応じて負担額の上限が決められています。

○サービス利用料

※就学前障がい児(満3歳になって最初の4月1日から3年間)の児童発達支援等(一部サービスを除く)の利用者負担は無料です。

○補装具費

※生活保護受給世帯と町民税非課税世帯の利用者負担は無料です。

障がい福祉サービスのほか、町が独自におこなう「地域生活支援事業」によるサービスを利用することができます。詳しくは町ホームページをご覧いただくか、福祉子ども課にお問い合わせください。

■12月3日~9日は「障がい者週間」です
「障がい者週間」は、国民の間に広く障がい者の福祉について関心と理解を深め、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として法律で定められました。
この期間は、障がい者に対する理解と認識を深め、障がいのある人もない人も安心して共に暮らせる社会の現実に向け、一人一人が考える週間です。

問い合わせ:福祉子ども課 社会福祉係 担当…土本(つちもと)
【電話】内線2123