くらし 家畜を飼養している人は報告が必要です

口蹄疫(こうていえき)、豚熱(ぶたねつ)、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病の発生を予防するため、右記の対象家畜を飼っている人は、毎年2月1日時点の飼養状況を県へ報告することが法律で義務付けられています。
※畜産を業としている人だけでなく、展示用、ペットとして飼っている人も対象です。
※報告様式は、中濃家畜保健衛生所で配布しているほか、岐阜県ホームページ(検索キーワード:飼養衛生管理基準と定期報告)からも入手できます。

対象者:家畜1頭(1羽)以上の飼養者
対象家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚(ミニブタ、イノブタを含む)、いのしし、馬、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモ)、うずら(ヨーロッパウズラ)、きじ(ヤマドリ)、だちょう、エミュー、ほろほろ鳥、七面鳥
報告期限:毎年4月15日まで
※鶏・あひるなどの家きんは毎年6月15日まで

報告先・問い合わせ:岐阜県中濃家畜保健衛生所(可茂総合庁舎内)
美濃加茂市古井町下古井2610-1【電話】25-3111