くらし 客引きは「しない・させない・利用しない」の徹底を!安全・安心なまちづくりに努めましょう

公共の場所を快適に通行することができる安全・安心なまちづくりのために、市では、条例を制定し、市内全域で客引き行為等を禁止しています。

■巡回指導員によるパトロールを実施しています!
特に人通りの多い、両替町、呉服町、紺屋町を「客引き行為等禁止区域」に指定しています。禁止区域内で違反行為を繰り返した場合、氏名や店舗名等が公表され、罰則(過料5万円)が科されます。

客引き行為等の定義、禁止区域について詳しくは、市HPをご覧ください。

問合せ:生活安全安心課
【電話】221-1058