- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県三島市
- 広報紙名 : 広報みしま 2025年5月号
■〈情報〉ご活用ください「防災対策と耐震に関する補助制度のご案内」
◆防災対策に関する補助制度
○感震ブレーカー設置補助事業
一定以上の揺れを感知して自動でブレーカーを落とすため通電火災の防止に有効です。
対象:以下のいずれかに該当する人
・自ら所有または居住する市内住宅に設置する人(賃貸住宅の場合、該当住宅の居住者)
・市内に新築する一戸建ての住宅に設置する人
補助額(1人1回まで):
・既存住宅…対象経費の2/3以内(千円未満切捨)
※上限25,000円
・新築住宅…10,000円
○家具の転倒防止事業
家具固定器具の取り付けが自力では困難な場合、市の指定業者が転倒防止器具の取り付けを行います。
対象:満65歳以上のみの世帯、介護保険法に基づく要介護者・要支援者を含む世帯など
支援の内容:固定器具5品まで無料で取り付け作業を行います。
※固定器具の購入代金は自己負担
問合せ:危機管理課
【電話】983・2751
◆風水害時 要配慮者宿泊施設利用(避難)の補助
大雨などにより、市から避難情報が発令されたときに、特に配慮が必要な避難者が避難所として市内宿泊施設を利用した場合に補助金を交付します。
対象:避難情報が発令された区域に居住する下記のいずれかに該当する人
・要介護度3~5の要介護認定者
・75歳以上
・身体障害者手帳(1級・2級)を所持
・療育手帳Aを所持
・精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)を所持
・静岡県特定医療費(指定難病)受給者証、静岡県特定疾患医療受給者証、静岡県先天性血液凝固因子障害等医療受給者証のいずれかを所持
・妊産婦
・1歳未満
・要配慮避難者の付添者(1人に対して1人)
補助額:宿泊費の1/2(100円未満切捨)
※上限3,500円/泊
※1回の利用につき2泊まで
問合せ:危機管理課
【電話】983・2751
◆耐震に関する補助制度
(1)わが家の専門家診断事業(期間延長)
無料で専門家を派遣し、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震診断などを行います。
申込み:市HPから電子申請、窓口または電話で住宅政策課
【電話】983・2644
(2)木造住宅耐震補強助成事業(補強計画一体型)
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の補強計画の策定および耐震補強工事に要する経費の一部を補助します。
補助限度額:100万円(高齢者世帯は120万円)
(3)木造住宅耐震補強助成事業(除却)
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の除却工事に要する経費の一部を補助します。
補助限度額:30万円
(4)ブロック塀等耐震改修促進事業
地震で倒壊の危険性があるブロック塀の除却または建替え(緊急輸送路・通学路沿道)に要する費用の一部を補助します。
補助率:経費もしくは基準額の2/3以内
基準額:(除却)20,000円/m、(建替)58,400円/m
※緊急輸送路・通学路沿道以外の除却は9,000円/m
(5)三島市耐震シェルターおよび防災ベッド整備事業
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震シェルターおよび防災ベッドの設置に要する経費の一部を補助します。
※過去に補助金を使って耐震補強をした住宅は不可
※1戸あたり耐震シェルター・防災ベッドいずれか1台
補助限度額:20万円
補助金申請手続き:各事業の受付は12月中に終了します。また、予算がなくなり次第早期に終了する場合があります。(2)(3)(4)(5)は市ホームページを確認の上、必要書類を住宅政策課に提出
事業終了について:(1)(2)(3)は令和7年度で終了します。対象となる場合は忘れずに申請してください。
問合せ:住宅政策課
【電話】983・2644
■〈情報〉店舗改修費の一部をサポート「三島市店舗等魅力アップ改修事業費補助金」
市内の既存店舗の魅力向上と誘客促進のために、店舗改修経費の一部を支援します。
補助額:上限120万円(補助対象経費の3分の2以内)
対象:次のすべてを満たす店舗
・市内で、日本標準産業分類に基づく小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業のいずれかの業種で来客型店舗を営んでいること。または、中心市街地で市民、買い物客、観光客など、公共的に利用されるトイレを有する施設を営んでいること(補助対象経費はトイレの改修工事に限る)
・同一の店舗で同一事業を1年以上行っていること
・1日に6時間以上かつ1週間に5日以上営業していること
ただし、次の店舗は対象外です。
・市内に本店を有しないチェーン店、またはフランチャイズ店
・店舗面積が1,000平方メートル以上
・風俗営業等の規則および業務の適正化に関する法律の適用を受ける店舗
・国・県の制度による同一目的の補助を受けた場合
・直近5年間に三島市空き店舗活用事業費補助金および三島市商業等活性化事業補助金の補助を受けた場合
申込み:6月20日(金)までに必要書類を添えて申請書(市ホームページからダウンロード可)を郵送、または直接、商工観光まちづくり課商工労政係(〒411・8666大社町1・10)
※窓口での受付時間は平日午前9時~正午、午後1時~5時です。
※予算を超えた場合は、抽選とします。
問合せ:商工観光まちづくり課
【電話】983・2695