くらし (お知らせ)軽自動車やバイクを所有する皆さんへ 手続は3月末までに!

軽自動車やバイクの税金は、4月1日時点で所有している人に課されます。皆さんはきちんと手続していますか?

■課税は4月1日が基準日です
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に軽四輪(軽三輪)や二輪、原動機付自転車、小型特殊自動車などを所有している人に1年間分の税金が課されます。
廃車や名義変更があった場合は、必ず3月末までに手続をしてください。
※納税通知書の送付は5月上旬で、今年の納期限は6月1日(月)です。
※軽自動車税(種別割)には、月割課税・月割還付の制度はありません。

■こんなときは手続を!
次のような場合には、法律により申告が義務づけられています。
・人から譲られた、人に譲った
・所有者が市外へ転出した
・所有者が亡くなった
・盗まれた
・解体処理業者などに解体を依頼した
※原動機付自転車・小型特殊自動車には、一時抹消制度がありません。使用中止による廃車手続は、絶対にやめてください。

■ご注意ください!
▽使用する場所(市町村)での課税です
市内で使用する軽自動車は、車検証の定置場を「富士市」にしてください。また、原動機付自転車などは富士市の課税標識(ナンバープレート)を取得します。

▽減免申請※要件を満たす人が対象。
軽自動車税減免申請は、毎年申請が必要です。今年の申請期間は、納税通知書到着から6月1日(月)まで。

▽フォークリフトや農耕用トラクター道路を走行しないフォークリフトや農耕用トラクターなども、ナンバープレートを取り付ける義務があります。
※市民税課でのナンバープレートの発行は、道路を走行することを許可するものではありません。

■電子申請が便利です!
原動機付自転車、小型特殊自動車などの新規登録手続は、電子申請でも受け付けています(送料負担あり)。

問合せ:市民税課(市役所3階)
【電話】0545-55-2735【FAX】0545-53-0974【E-mail】[email protected]