- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県富士市
- 広報紙名 : 広報ふじ 令和7年4月1日号
国民健康保険は、病気や怪我をしたときに安心して医療を受けることができるように設けられたお互いに助け合う医療保険制度です。今回は、税率などの改定についてお知らせします。
●なぜ改定するの?
市は、国民健康保険税の税率を通常3年ごとに見直しています。
前回は、令和5年度に資産割額を廃止して、所得割額で補う改定を行いました。
令和2年度は、コロナ禍による影響を考慮し、改定を見送ったため、富士市国民健康保険税の税率は、平成29年度から令和6年度までの8年間、実質据え置きとなっています。
通常であれば、次回の税率の見直しは令和8年度ですが、医療費の増大が生じていることや加入者が減少していることから、国民健康保険の財政状況は急速に悪化しています。
こうした現状をふまえ、国民健康保険の安定した財政運営を保つため、令和7年度に、税率などを改定することとなりました。
●改定の内容は?
(1)税率の改定
富士市国民健康保険の加入者数は、社会保険適用枠の拡大や、コロナ禍による離職からの復帰などの影響により、年々減少しています。
また、後期高齢者医療への移行者の増加や介護需要の増大により、後期高齢者支援金及び介護納付金が増加し、基金が減少しています。
そのため、後期高齢者支援金分及び介護納付金分を中心に、保険税額の改定を行います(下表「国民健康保険税の税率などの変更内容」参照)。
(2)市の課税限度額の引き上げ
令和6年度から後期高齢者支援金分の課税限度額における国の基準が引き上げられたため、市の課税限度額についても改定を行います。
問合せ:国保年金課賦課担当
【電話】55-2752【FAX】51-2521【メール】[email protected]