- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県焼津市
- 広報紙名 : 広報やいづ 2024年12月1日号
固定資産税の課税対象になっている家屋を取り壊した場合は、速やかに課税課家屋担当まで連絡をしてください。連絡を受け、賦課期日である1月1日時点で対象の家屋が取り壊されていると確認できたら、次の年度の固定資産課税台帳から削除します。
また、家屋の一部を取り壊した・増築したなど、家屋の形状を変えた場合も連絡をお願いします。
問合せ:課税課
【電話】626-2150
固定資産税の課税対象になっている家屋を取り壊した場合は、速やかに課税課家屋担当まで連絡をしてください。連絡を受け、賦課期日である1月1日時点で対象の家屋が取り壊されていると確認できたら、次の年度の固定資産課税台帳から削除します。
また、家屋の一部を取り壊した・増築したなど、家屋の形状を変えた場合も連絡をお願いします。
問合せ:課税課
【電話】626-2150