くらし 戸籍のフリガナ あなたは確認しましたか?

昨年、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」(ハガキ)が郵送されました(本籍地が御殿場市の人には令和7年7月11 日に発送)。
通知書に記載されている氏名のフリガナが違う場合は、5月25 日(月)までに届け出をしてください。

例えば…
「イッセイ」が正しいが、通知書に「イツセイ」と記載(「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小さい文字が大きい文字で記載されている)
→届け出が必要です!!

※通知されたフリガナが正しい場合、届け出を行う必要はありません。
※届け出がなかった場合、5月26 日以降、順次通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。なお、届け出によらず戸籍に記載されたフリガナは、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

■届け出の方法
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータル(広報紙P.2の二次元コード)から届け出が出来ます。
その他、市区町村の窓口や郵送でも受け付けます。
※届け出の際にフリガナを確認する書面(パスポートや預金通帳など)の提示を求める場合があります。

■通知書が届いていない(または紛失した)場合
マイナンバーカードを使いマイナポータル(広報紙P.2の二次元コード)から確認できる他、市民課、駅前サービスセンター及び市役所各支所の窓口で、本人確認を行った上でお伝えします。
※電話でお伝えすることは出来ません。
※通知書の確認によらず、自分で認識しているフリガナを届け出ることも出来ます。

○制度の詳細は、法務省HP(広報紙P.2の二次元コード左)または広報ごてんば令和7年6月5日号(広報紙P.2の二次元コード右)をご覧ください。

問合せ:市民課
【電話】70-3350・82-4120