くらし 知って、学んで 消費生活豆知識

■「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だった!?

【事例】
スマホの動画サイトでシワがひと塗りで消える美容クリームの広告を見た。「定期縛りなし」「初回980円」と書かれていたので1回だけだと思い広告リンクから販売会社のサイトに入り注文した。すぐに商品が届き使用したが効果は無かった。1カ月後、同じ商品が2個入って1万円でまた届いた。「定期縛りなし」とは、解約するまで続く定期購入という意味だった。解約したい。

【消費者へのアドバイス】
「定期縛りなし」という記載は、「1回限り」という意味ではない可能性があります。注意しましょう。
ネット通販では注文する際に、定期購入が条件になっていないか、「最低購入回数に縛り※」が無いか、解約の条件を必ず確認しましょう。
最終確認画面はスクリーンショットで必ず保存しましょう。消費者を誤認させるような表示だった場合、申込を取り消せることがあります。トラブルになった際は、市消費生活センターへ相談しましょう。
※◯◯回受け取るまで解約できない定期購入

問い合わせ:消費生活センター(くらしの安全課内)
【電話】83-1629
【FAX】82-4333