くらし 狩野川水系 来光川流域で「特定都市河川」の指定手続きを進めています

町内を流れる来光川およびその流域では、平成10年豪雨災害以降に河川改修整備が進んでいますが、令和元年東日本台風による浸水被害を受け、来光川上中流部を含めた治水対策が求められています。また、近年では気候変動の影響により降雨が頻発化・激甚化しています。
そのような状況の中、来光川流域内は市街化が進んでおり、浸水被害の深刻化が予想されています。「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき、特定都市河川に指定することで、ハード整備の加速化、水害に強いまちづくりを両輪とした流域治水の取り組みを推進し、安全性向上を目指し、令和7年度は特定都市河川の指定手続きを進めていきます。

◆「特定都市河川」に指定されると
河川改修などのハード整備に加えて、国・県・町などのあらゆる関係者の共同による水害リスクを踏まえたまちづくり、流域における貯留・浸透機能の向上を推進していきます。そのうちの1つとして、「雨水浸透阻害行為」について、流出抑制のための県知事の許可が必要となります。

《雨水浸透阻害行為とは…》
土地の締め固めや開発により雨水を浸透しにくくする行為です。
宅地など以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為の許可には、技術基準に従った対策(透水性舗装、雨水貯留施設など)が必要になります。

◆特定都市河川の指定イメージ図
・保全調節池の指定
・雨水貯留浸透施設の整備(校庭貯留)
・宅地内の排水設備に貯留浸透機能を付加
・河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備
・下水道の整備
・雨水貯留浸透施設の整備(公園貯留)
・排水ポンプの運転調整
・河川の整備
・建築の許可
・都市計画法の開発の原則禁止
・浸水被害防止区域の指定
・民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備
・貯留機能保全区域の指定
・移転等の促進(治水とまちづくりの連携)
・雨水浸透阻害行為の許可等
※詳しくは広報紙6ページをご覧ください。

問合先:建設課
【電話】979-8115