- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県名古屋市
- 広報紙名 : 広報なごや 令和7年12月号
ページID:1042748
■相続放棄をした財産の管理
父が亡くなり、私は家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたので、借りて乗っていた父の車を、遠方の相続人に渡すことになりました。車を渡すまで保管しておくのに何か気を付けることはありますか
▽回答
令和3年改正民法は、相続放棄をした者は、放棄時に現に占有する相続財産があれば、その財産を、相続人等に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存する義務を負うことを定めています。ご相談の借りた車は、法的に見て、放棄時に現に占有する相続財産と考えられるので、渡すまでに失くしたり壊したりして責任を問われないように注意して保管してください
問合:
愛知県弁護士会【電話】052-203-0730【FAX】052-204-1690
(スポーツ市民局広聴課【電話】052-972-3139【FAX】052-972-3164)
