くらし 令和8年1月1日に償却資産をお持ちの方は申告をお願いします

市内で事業を行っている方で、令和8年1月1日に償却資産(土地および家屋以外の事業用資産)をお持ちの方は申告が必要です。申告書が必要な方は、税務課へご連絡ください。
※前年度以前に申告のあった方には、12月中旬頃に申告書を郵送します。前回の申告で、申告すべき資産がなくゼロ申告をされた方、電算処理による申告をされた方には「申告についてのお知らせ」のハガキを郵送します。(メールアドレスを登録された方は、メールで送付します。)

※以下に該当するものは申告の対象となりません。
・家屋と構造上一体となっている建築設備(テナントの場合は内装・設備ともに申告対象)
・自動車および軽自動車(一部特殊車両は除く)
・特許権、実用新案権、その他の無形減価償却資産
・取得価額が20万円未満の償却資産を、3年間で一括して均等償却しているもの
・リース資産で取得価額が20万円未満のもの

申告期限:令和8年2月2日(月)
提出書類:
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書
※詳細は市ホームページの「償却資産申告の手引」をご覧ください。

■家屋の取り壊しについて
次に該当する場合は、翌年度から固定資産税・都市計画税の額が変更になる可能性がありますので税務課までご連絡ください。
・家屋を取り壊した、家屋を新築・増築・改築した、土地・家屋の利用方法を変更した場合
(または上記の予定がある場合)

問合わせ:税務課
【電話】84-0621
ページ番号:1001721