くらし 高齢者・障がい者向け福祉制度の紹介(2)

■障がい者向けサービス
◯(1)医療費助成
《自立支援医療(精神通院)》
精神疾患により継続的に通院が必要な方の通院医療費を助成します。
対象:精神疾患により、継続的に通院治療を受ける方

《自立支援医療(更生医療)》
身体障がいのある18歳以上の方で、障がいを除去・軽減するために確実な効果が期待できる手術等の治療について、医療費を助成します。
対象:市内在住で、身体手帳をお持ちの方

《自立支援医療(育成医療)》
身体に障がいがある、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある18歳未満の児童に、その障がいを除去・軽減するために確実に効果が期待できる手術等の治療について、医療費を助成します。
対象:市内在住で、身体上の障がいがある18歳未満の児童

◯(2)外出支援
《バス運賃補助》
外出を支援するため、市内バスの運賃を補助する「特別乗車証」を発行します。
対象:市内在住で、障がい者手帳、戦傷病者手帳、被爆者健康手帳のいずれかの手帳をお持ちの方

《障がい者タクシー料金助成》
重度の障がいがある方の外出を支援するため、タクシー料金の一部を補助する「助成利用券」を交付します。
対象:市内在住で身体手帳(1~2級)、療育手帳(A判定)、精神手帳(1級)のいずれかの手帳をお持ちの方
※自動車税(軽自動車税含む)の減免を受けている方及びバス運賃助成、高齢者タクシー料金助成を受けている方は対象外

◯(3)福祉用具の貸出、補助等
《日常生活用具給付》
障がいのある方の日常生活や社会生活を支援する用具の購入費を補助します。
例)入浴補助用具、電気式たん吸引器、ストマ用装具など
対象:障がい者手帳をお持ちの方・難病の方で、各種目の支給対象障がいに該当する方
※介護保険制度による福祉用具の貸与等、他の制度が優先される場合があります。

《補装具費支給》
障がいのある方の欠損する身体の一部や機能を補うために必要な補装具の購入・修理・借受に係る費用を補助します。
例)義肢、視覚障害者安全つえ、補聴器、車椅子など
対象:障がい者手帳をお持ちの方・難病の方で、補装具が必要と認められる方
※介護保険制度による福祉用具の貸与等、他の制度が優先される場合があります。

《福祉用具(車いす)一時貸出》
病気や怪我などで一時的に車いすを必要とする方へ無料で貸出します。
対象:市内在住で、在宅で生活されている方(障がい者手帳の有無は問いません。)

問合わせ:地域福祉課
【電話】84-0643
ページ番号:1002439